お金借りる人の国籍が日本でなくても貸してくれる消費者金融はある?

私の知り合いに、黒髪に黒い瞳で顔立ちはアジア人、ルーツは香港とのことで英語がとても流暢。日本語もとても上手だけれど、独特なアクセントがあり、喋れば海外の方であることがすぐに分かってしまう女性がいます。

もうひとりの知り合いで、こちらの方はカナダ出身。金髪に碧眼で英語はもちろんたいへんに流暢ですが、日本人と喋るときは、淀みのない日本語。しかも関西弁で、ボケもツッコミも自在にこなすため、もし、ご本人を見ずに電話かなにかで話していたら、関西の面白い女性としか思えないに違いありません。

おふたりとも独身なので、日本人の家族の名義で銀行や消費者金融カードローンを借りることはできません。

外国籍の人は日本で銀行や消費者金融カードローンは利用できるの?

 

もともと外国に居住し、外国籍を持っている人でも、帰化と言って、日本国籍を得るための条件を満たし、国籍法4条によって法務大臣が認めれば日本国籍が認められます。

帰化するための条件は以下の5つです。

  • 5年以上に日本に住んでいる
  • 20歳以上。さらに、もともとの国籍を持つ国の法律でも成人に達している
  • 犯罪歴がない
  • 生活することに困らない(親族等の援助があってもよい)
  • 多重国籍でない(例外として認められることもあり)
  • 日本国の法律を遵守する

なお、日本で生まれた人、配偶者が日本人である、親が日本人である、かつて日本国籍を持っていた(いまは他国の国籍を持つか、あるいは無国籍)場合、上記5つの条件について一部緩和されることもあるようです。

日本に帰化する際に、必要な書類はどのようなものがあるの?

 

前項でお伝えした5つの条件を満たしていれば、日本国籍を取得できる、つまり帰化することができるとお伝えしました。

帰化するためには、先にお伝えした5つの条件を満たした上で、さらに次の12の書類を用意する必要があります

  • 写真を添付した帰化許可申請書
  • 親族の概要を記載した書類
  • 帰化する動機を書いた書類
  • 履歴書
  • 生計の概要を記載した書類
  • 事業(仕事)の概要を記載した書類
  • 住民票の写し
  • 国籍を証明する書類
  • 親族関係を証明する書類
  • 納税を証明する書類
  • 収入を証明する書類
  • 在留歴を証明する書類

帰化するための5つの条件を満たし、上記の12の書類の不備がなければ、日本国籍を有し、日本人としての権利を持つことができます。

日本に帰化していない人はカードローンを申し込むことができないの?

 

日本に帰化するための条件を満たし、12種類の書類を用意し、その書類に不備がなければ、法務省から、日本国籍を認められ、日本人としての権利を持つことができるのですから、日本人として銀行の融資や、消費者金融カードローンに申し込むことも可能になるのです。

では、たとえば、帰化のための申請をしたが、通らなかった。または、日本で暮らし、仕事も得たけれど、日本に帰化するつもりはなく、生まれ育った国の国籍を失いたくはない、と外国籍を持ったままの人は、銀行の融資や消費者金融カードローンに申し込むことはできないのでしょうか?

そんなことはありません。外国籍の方でも銀行の融資や消費者金融のカードローンに申し込むことはできます。

ただし、銀行や消費者金融の申込みの際、きちんと条件を満たして借入審査に通らなければ、お金を借りることはできません。しかし、そのような条件は外国籍の人でも、日本人であっても変わりはありません。

外国籍の人が銀行融資やカードローンも申し込むとき、注意する点は?

 

前項では、外国籍の方が日本国籍を有するために帰化するときの条件、必要な書類についてお伝えしていきました。

無事に帰化申請が通り、日本国籍を持つことができれば、日本人と同じ権利を主張できますから、銀行の融資を申し込んだとき、「外国人だから」と断れるようなことはありません。

ただ、日本への帰化申請をせず、外国籍のままでも、銀行の融資や消費者金融のカードローンに申し込むことはできるんです!

外国籍の人が銀行融資やカードローンも申し込むとき、注意する点は?

 

日本の国籍を持たない人が、銀行の融資に申し込むために注意することがあります。それは「永住権」についてです。

日本における永住権とは、外国籍の人が、日本での在留期間を制限されることなく、本人が希望する限り、日本において長く暮らしつづけることができるという権利です。

永住権には、次に挙げる二種類があります。

  • 永住者(一般永住者)
  • 特別永住者

一般永住者は、出入国管理及び難民認定法に基づいて永住権を認められ、原則10年以上日本に住んでいる人のことです。ただし、日本人の配偶者がいれば、3年の特例が認められます。

特別永住者は、朝鮮・韓国・台湾の人で、入管特例法に基づいて永住権を認められている人のことを言います。

永住権の違いによって、一般永住者の場合は在留カード、特別永住者の場合は特別永住証明書を発行されます。外国籍の人が銀行でカードローンを申し込むときには、永住権を証明できる、在留カード、特別永住証明書が必要となるケースが多いようです。

永住権を持たない人でも消費者金融カードローンは申し込める!

 

銀行カードローンを申し込むためには、永住権を証明できる、在留カード、特別永住証明書が必要となるケースが多いことをお伝えしました。

では、永住権のない人がカードローンを申し込むことは難しいのでしょうか?

そんなことはありません!国籍による利用制限のない消費者金融のカードローンなら、永住権を持たない外国籍の人でも、安心して借入申込みをすることができるんですよ。

今すぐ、お金を借りたいと考えている外国籍の方。まずは、即日融資も可能で人気の高い大手消費者金融5社で借入申込みを検討してみてはいかがでしょうか。

申込み可能な年齢、身分証明書(運転免許証等)の必要など、借入申込みの条件はそれぞれの消費者金融のホームページにてご確認ください。

カードローン名 金利 限度額
アコム 3.0〜18.0% 800万円
プロミス 4.5〜17.8% 500万円
アイフル 3.0〜18.0% 800万円
SMBCモビット 3.0〜18.0% 800万円
レイクALSA 4.5〜18.0% 500万円