「債務整理をしたら、しばらくはお金を借りることはできない」…ということを聞いたことのある方は多いのではないでしょうか。
確かに債務整理や自己破産をした方は、カードローンの審査を受けても審査に通らず、借り入れをすることができません。
それではいつになればまた借り入れができる状態になるのでしょうか?今回の記事では、債務整理や自己破産をした方がいつになれば借り入れができるのか?ということについて紹介していきましょう。
債務整理をする予定がない方も、もしかしたら債務整理をしてしまうかもしれない!という方も良かったら一度チェックしてみてくださいね。
債務整理をしたら絶対に金融機関のカードローン審査には通らないのでしょうか?…これについては、絶対に通らないので審査を受けるのはやめておきましょう。
また「どうせ通らないから、たくさん申し込んじゃおう」と一度にたくさんの金融機関に申し込みをするのもNGです。
それでは、どうして金融機関では「この人は債務整理をした人だ」ということがわかるのでしょうか。実は債務整理をした方はいわゆる「ブラックリストに載っている」という状態になっています。
ブラックリスト、というと本当にそのようなリストがあるのでは?と思っている方もいらっしゃるのですが、実際にそのようなリストがあるわけではなく「個人の信用情報にキズが残っている」という状態です。
信用情報とは、個人個人のクレジットカードの利用履歴やどんなローンを組んでいるかなど、お金に関する情報と共に、住所や氏名などがまとめられている情報のことで、信用情報機関のCICやJICCなどが管理しています。
「A社ではダメだったけど、B社では受かるのでは?」と次々に申し込んでしまう方もいらっしゃいますが、債務整理をした場合は、とりあえず申し込みをするのは控えてください。
たまに街中で「ブラックリストでも、審査に通らない人でもOK、債務整理や自己破産をした人でも貸します」というような広告を見かけることがありますが…
このようにブラックリストの方にも問題なくお金を貸してくれるような金融機関は、闇金である可能性が高いため借り入れをするのは絶対に避けるべきです。
「闇金でもなんでも良いからお金を借りたい」という方もいらっしゃいますが、闇金でお金を借りると法外な金利で利息を取られたり、ヤクザのような人達から執拗な取り立てをされたり、というような身の危険が考えられます。
その他、保険金をかけられて自殺を勧められるというような事態も起こりかねません。闇金でお金を借りても決して良い状態にはならないので絶対にやめましょうね。
私たちにお金を貸してくれるような普通の金融機関は、貸金業法という法律に則って営業を行なっています…このような金融機関では、闇金で起こるような問題は決して起こりません。
それは、もしも借りた人がお金を返せなかったとしても、執拗な取り立てをしたり法外な利息(年利20.0%以上)を設定したりすると、罰則により営業ができなくなってしまうからです。
貸金業法は、お金を貸す側の規則では?と思っている方も多いですが、お金を借りる側の方を守る規則でもあるのですね。
(一部の中小企業の金融機関では、ブラックリストでもお金を貸してくれるところもあります。中小企業で借りる場合は登録番号(例:東京都知事(3)第〇〇〇〇号など)や加盟団体(例:日本貸金業協会会員第〇〇○号)などをよく調べた上で申し込みを行いましょう。)
さて、信用情報では以下のようなお金に関する情報や個人情報が多く登録され、毎月新しい情報に書き換えられています。
これらの情報は、永久にずっと残るのか?というとそうではなく、決められた時間で自動的に抹消されたり更新されたりしています。
それでは、債務整理や自己破産の記録はどれくらいで消えるのでしょうか。支払いの滞りなど、信用情報のキズとなる記録と合わせて紹介していきましょう。
支払いの長期に渡る延滞(60日以上) | 支払いが終わった時点からCICだと5年、JICCだと1年 |
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延滞を繰り返した際の強制解約された記録 | 支払いが終わった時点から最長で5年間 |
債務整理 | 最長で5年間 |
自己破産 | 最長で5年間〜10年間 |
支払いを長期に渡って遅延した、またそのような状態を何度も繰り返してしまって強制解約された、このような場合は支払いがきちんと終わった時点から最長で5年間残ります。
このため5年間はカードローンやその他のローン(住宅ローンやカーローンなど)の審査に申し込んでも、通る可能性が低い状態となります。
債務整理や自己破産をした場合も、その手続きが全て終わった時点から数えて5年間から10年間は、その記録が残りますのでその間はカードローンなどの審査には通りにくい状態となっています。
ところで、個人信用情報は自分で書き換えたり消したりできないの?という方もいらっしゃるのですが、この情報は自分では消したり書き換えたりといったことはできません。
自分の信用情報がどんな状態になっているのか?確認することならできるので、もし気になる場合はCICやJICCで自分の情報を開示してみましょう。
信用情報の開示は、パソコンやスマホなどインターネットから行う方法が一番便利でおすすめですが、郵送開示や窓口での開示も可能です。それぞれの手数料や営業時間などについて表にしておきましょう。
開示方法 | 営業時間・手数料 |
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インターネット開示 | 毎日8:00~21:45・クレジットカード一括払いで1,000円 |
郵送開示 | 申し込みから10日程度で開示報告書が届く・定額小為替証書で1,000円 |
窓口開示 | 平日のみ10:00~12:00/13:00~16:00・現金で500円 |
インターネット開示は、全国どこからでも可能なので「忙しくてCICに行く時間がない」という方も安心です。画面上で開示報告書を即時に確認できるため、スピーディーな方法でもあります。
郵送開示は申込書や本人確認書類、手数料をCICに送ることで開示報告書を入手できる方法です。インターネットはよくわからない、という方はこちらの方法もしくは窓口での開示が良いでしょう。
窓口での開示は、平日の短い時間しか行なっていないので「平日に時間がある」という方には良いのですが少々不便な方法です。開示報告書はその場で受け取れるので、郵送開示よりは早く報告書を入手できます。
手数料は、インターネット開示と郵送開示は1,000円、窓口での開示は500円なので、窓口での開示が一番安く開示ができます。
今回の記事では、債務整理をしたらお金を借りるにはいつ借りられるのか?ということについて紹介してきましたがいかがでしたか?
債務整理をした後は、その記録が信用情報に5年から10年間は記録されるため、その間はカードローンなどの審査には通らない状態となってしまいます。
もしカードローンやその他のローンを申し込みたい場合は、5年から10年間は待ってから申し込んでみましょう。
しかしながら「そんなに待てない、お金を借りたい」という方もいらっしゃると思います。そのような場合はどうしたら良いのでしょうか?
ですが、誰にでも貸してくれるのか?というとそうではなく、以下のような条件を満たしていることが第一条件となっています。
アルバイトでもパートでも良いので、毎月安定した収入がなくては、借り入れ審査には絶対に通れません。
もし借り入れ申し込みをしたい、という方で無職なら、まずは収入を得られる仕事を見つけるところから頑張ってみましょう!