日本には、お金がないシングルマザーがほかの先進国に比べてかなり多いといわれています。最近はシングルファザーも多いようですが、非正規雇用が増大し、男性であっても安定した収入をえるのは難しくなっているのが現状です。
シングルマザーの全国平均収入は243万円、シングルファザーは420万円とされています。シングルマザーの家計の厳しさがうかがえますが、子どもの教育費などを考えればシングルファザーの平均年収も決して安心できる金額ではありません。
ここではお金のないシングルマザー(シングルファザーも)が国から受け取ることができる補助金や制度を詳しく解説していきます。
児童手当は、中学生までお子さんを養育している家庭であれば両親が健在であっても支給されます。
支給対象となる条件は以下になります。
支給対象年齢と支給額は以下になります。
子どもの年齢 | 金額(一人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳~小学生まで | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生まで | 10,000円 |
ただし、所得制限額以上の所得がある家庭は特殊給付として月額一律5,000円の支給となります。
支給される時期は原則6月、10月、2月です。支給月前までの金額が支払われます。たとえば、6月の支給日には3月~5月分の手当てが支給されることになります。
児童手当は出産から15日以内に各市区町村に届け出をする必要があります。また、引っ越して住所が変わった場合も15日以内に届け出を出す必要があります。
どんなケースにせよ、15日以内に申請する必要があるということは覚えておきましょう。
届け出には以下の書類が必要になります。
これらをそろえて各市区町村の担当窓口で手続きをしましょう。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活と自立を促すことと、子どもの健全育成をはかる目的としており、18歳未満の子ども、または障害が認められる20歳未満の子どもを養育するひとり親家庭、または両親に代わって子どもを養育している人に支給されます。
シングルマザーに限らず、以下の条件に該当する子どもを養育する母親、父親、養育者に支給されます。
次のいずれかに該当する場合は支給を受け取れないこともあるので、詳しくは市区町村の担当窓口に問い合わせましょう。
児童扶養手当は申請すれば誰でも受給できるわけではなく審査に通らないと受給できません。
認定請求に必要な書類は以下になります。
書類は1か月以内に発行されたものを提出するのが原則とする自治体が多いようです。
場合によっては他の書類を添付するよう求められることもあります。やはりこちらも申請前にwebで確認してから窓口へ行ったほうがいいでしょう。
申請はなるべく早めに行うことをお勧めします。児童扶養手当は申請してから翌月の支給となります。時期をさかのぼって適用されることはありません。
つまり、早く申請したほうがもらえる金額が多くなるということです。
また、書類に不備があると翌々月からの支給になってしまうので、注意が必要です。
所得や就業の状況から生計を立てるのが困難なひとり親家庭の経済的自立を支援するために厚生労働省が自治体と共同で就業支援をする制度です。
対象となる職業訓練を受講し終了した場合、経費の60%が支給されます。(1万2,000円~最高80万円までの制限あり。修学年数によって異なる)雇用保険法に基づく教育金連給付金の支給を受けている場合は、支給額との差額が支給されます。
受講前に都道府県から口座の指定を受ける必要があるので、必ず窓口で確認するようにしましょう。
受給資格が得られるのは、以下の条件を満たすひとり親家庭です。
対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座、または都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座となっています。また、これとは別に1年以上の養成期間を要する資格取得を目指しているひとり親は高等職業訓練促進給付金を受けられる場合があります。対象となる資格は
等があります。
支給期間は就学の全期間(上限3年)、支給額は住民税非課税世帯が月額100,000円、課税世帯は70,500円となっています。事前に都道府県への相談が必要となります。
ただし、この制度がない都道府県もいくつかあるので、必ず住んでいる都道府県のwebや窓口での問い合わせを忘れないようにしましょう。
配偶者と死別した人は寡婦(寡夫)控除の対象となり、一定額の所得控除を受けることができます。対象となるのはその年の12月31日の時点でいかに当てはまる人です。
これらの条件に該当する人は一般の寡婦(寡夫)となります。
一般の寡婦に該当する人が以下の条件を満たすときは、特別の寡婦に該当します(特別の寡夫はありません)。
控除される金額は一般の寡婦(寡夫)が27万円、特別の寡婦が35万円となっています。税金に関する疑問は国税庁や税務署で問い合わせてみましょう。
いずれにせよ、待っていれば自治体が手続きを進めてくれるものではありません。こちらから積極的に動かなければ受けられない制度ばかりです。めんどくさがらずに早めに各市区町村に確認してお子さんと自分の将来に備えましょう。