所得の低い方などにおすすめの福祉サービスの利用でお金借りる方法!

お金を借りたい、でも収入が少なくて銀行や消費者金融のカードローンなどでは審査が通らない、または通っても返す自信がない…このような場合、どうしたら良いのでしょうか。

所得が少ない、また障害者世帯である、高齢者世帯である、失業してしまったなどでお金を借りるのが難しい方のために、福祉サービスを利用してお金を借りることができるのをご存知でしょうか?

このサービスは「生活福祉金貸付制度」と呼ばれるもので、自分の住んでいる市区町村の社会福祉協議会や、労働金庫などで申し込むことができます。

今回の記事では、この「生活福祉金貸付制度」について、申し込み方法などにも触れながら紹介していきましょう。

生活福祉金貸付制度ってどんな人が利用できる制度?

それではまず最初に、生活福祉金貸付制度とはどんな人が利用できる制度なのかを紹介していきましょう。

生活福祉金貸付制度とは、主に以下のような方が利用できる制度で、生活に困っている方を資金面や相談を受け付けることで支援するものです。

  • 所得が低い方
  • 65歳以上の高齢者(高齢者世帯)
  • 障害者(障害者世帯)※障害者手帳の交付を受けていること
  • 失業して所得が大幅に減った方
  • 失業はしていないが減収し所得が大幅に減ってしまった方


なお、この制度は長期的に貸付をしてもらえる、というわけではなく、あくまで「生活を再建できるまで」という期限つきで、一時的に利用できる制度です。

生活が再建できた後は、銀行や消費者金融など普通のカードローンなどでお金を借りる方法を検討してみましょう。

さて、生活福祉資金は、以下のようにいくつかの種類に分けられ、申し込みを行うとこれらのどれかに該当しないか、担当の職員がサポートし案内します。

総合支援資金 資金の用途
生活支援費 生活が再建できるまでの間に必要な生活資金
住宅入居費 敷金や礼金など、住宅の賃貸契約をするために必要な資金
一時生活再建費 生活の再建に必要かつ日常生活費で賄うのが難しい費用(就職のための技能習得費など)
福祉資金 資金の用途
福祉費 生業を営むのに必要な経費、住宅の増改築費、介護サービスを受けるのに必要な費用など
緊急小口資金 緊急かつ一時的に生計の維持が難しい場合に利用できる資金
教育支援資金 資金の用途
教育支援費 低所得の世帯の子供が高校や大学に修学するのに必要な費用
就学支度費 低所得の世帯の子供が高校や大学に入学するのに必要な費用
不動産担保型生活資金 資金の用途
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯に貸し付ける資金。一定の居住用不動産を担保とする
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者世帯に対し生活資金を貸し付ける。居住用不動産を担保とする


自分がどれに当てはまるかわからない、という場合でもまずは相談してみましょう。専門の職員がきちんとサポートしてくれるので安心です。

申し込み方法や必要な書類は?利息はつくの?

それでは「困っている人誰にでも貸付してもらえるのか?」というとそうではなく、お金を借りるのにはやはり貸付要件というものがあります。

以下に、総合支援資金を例に挙げて貸付要件を紹介しておきましょう。

  • 低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で、失業や収入が減ってしまって生活にとても困っている
  • 公的な書類(免許証やパスポート、個人番号カード)などで本人確認が可能である
  • 現在住む家がある、または住居確保給付金の申請を行い、確実に住居の確保ができる
  • 自立相談支援事業などから支援を受けている、かつハローワークなどの関係機関から継続的支援を受けることに賛成
  • 社会福祉協議会などが貸付けや支援をすれば自立した生活が可能となり返済の見込みがある
  • 他の公的給付や公的な貸付けを受けることが不可能で生活費をまかなえない


以上のような条件を全て満たしていることが貸付できる条件ですが「自分には貸付してもらえないかな?」と思っても、生活に困っているなら相談は無料なので一度窓口に問い合わせてみると良いですよ。

申し込みをするには、以下のような手続きが必要となります。なお総合支援資金の貸付けは、原則的に住居のある方を対象としています。

このため、住居のない場合は、まずは地方自治体で実施している「住居確保給付金」の申請が必須です。そうして、申請の手続きをする時には、後々住居の確保の見込みが確実に立つようにしておきましょう。

  • 離職している場合はハローワークへの求職申し込みと職業相談をする
  • 市区町村の社会福祉協議会の窓口へ相談、手続きに行く
  • 窓口で説明を受け申請用紙の交付を受ける
  • 申請書に必要事項を記入し必要書類を添えて提出する


審査後は、貸付が可能なら住宅入居費の貸付金は「家主や不動産業者などの口座へ」振り込まれ、それ以外の貸付金は「本人の口座に」振り込まれます。

手続きには以下のような書類が必要となります。揃える書類は多いですが、自分で揃えるものの他、ハローワークで発行されるものなども含まれます。わからない場合は窓口でよく確認してみましょう。

  • 総合支援資金の借入申込書(社会福祉協議会の窓口で交付されます)
  • 健康保険証の写しと住民票の写し
  • 世帯の状況が明らかになる書類(世帯全員の住民票など)
  • 連帯保証人の源泉徴収票など収入のわかるもの
  • ハローワークが発行する公的給付制度または公的貸付制度を利用している現在の状況を示すもの
  • 借入申込者の個人情報を必要な範囲内で関係機関に提供することの同意書
  • 総合支援資金の借用書
  • 住宅入居費の借り入れを申し込む場合は以下のような資料が必要
  • 入居する住宅の不動産賃貸契約書の写し
  • 不動産業者の発行する「入居予定住宅に関する状況通知書」(コピーで可)
  • 自治体発行の「住居確保給付金支給対象者証明書」
  • その他、社会福祉協議会が必要と判断する書類

なお、貸付というとやはり気になるのは「利息」ですよね。カードローンなどと同じような金利だと福祉サービスで借りてもあまり意味がありません。

生活福祉金貸付制度を利用する場合、連帯保証人を立てるなら無利子、立てない場合は年1.5%という低金利で利用できます。

可能ならば、連帯保証人を立てるようにする方がお得に利用できますよ。連帯保証人の要件ですが、主に以下のような要件となっています。

  • 原則として1名
  • 年齢は原則として60歳未満で保障能力が十分見込まれる
  • 申請者を上回る所得がある
  • 申請者と同一世帯および同一生計に属さない
  • 既に他の連帯保証人になっていないこと
  • 申請者と同一県内で得られない場合は県外に住んでいる場合も可
連帯保証人は、お金を借りている方が万が一返せない状態になった時、代わりに返済をする義務が出てくるので、引き受けてもらうかどうかは慎重に決める必要があります。

生活福祉金貸付制度は利息も低く安全に利用できる

今回の記事では、生活福祉金貸付制度について紹介してきましたがいかがでしたか?生活福祉金貸付制度は、所得が低い、失業などで減収してしまった、そのような方々のための制度です。

利用を申し込むには、市区町村の社会福祉協議会、労働金庫などから申し込みを行います。貸付要件は、いくつかありますが、相談は無料なので「利用したい」という方は一度問い合わせてみましょう。

なお、この「市区町村の社会福祉協議会」がどこにあるのかわからない、という場合は「〇〇市社会福祉協議会」「〇〇市社協」などのワードでインターネット検索することができます。

社会福祉協議会によってはホームページのない場合もありますが、大体のところではホームページが用意されており、住所、電話番号がなどが検索できますので、調べてみてくださいね。

相談しても借りられるのか不安がある、という場合は窓口に行く前に一度電話をして聞いてみるのも良いでしょう。